株主の持つ残余財産分配請求権に着目した場合、株式は会社の資産を分割したものであるから物的証券であると考えられる。
株主の持つ利益配当請求権に着目した場合、株式は配当という利潤を生む証券であるから利潤証券であると考えられる。このため理論株価には、将来にわたって期待できる(利率を考慮した)配当の総額が含まれる。
例えば東京証券取引所においては、大日本印刷(株)、凸版印刷(株)、共同印刷(株)、プロネクサス(株)、瀬味証券印刷(株)、昌栄印刷(株)、図書印刷(株)、サンメッセ(株)及び国立印刷局とされるように、高度な印刷技術と厳しい管理体制を有する一部の印刷会社においてのみ、上場株券の印刷が可能となっている。
株主権の移転(株式の譲渡)は株券の交付のみにより、株券の占有者は適法の所持人と推定される(同条第2項)。会社は、株券を提示され名義書き換えを求められた場合、正当な理由のない限り、これを拒否することはできない。